不起訴処分告知書
私選の刑事弁護事件で、被害者との間で示談が成立し、無事起訴猶予で釈放されることになった。
その依頼者が色々調べてきて、不起訴処分となったことの書面をとってもらえませんかとのことだったので、不起訴処分告知書を検察官に請求することになった。
不起訴処分告知書の根拠は、刑事訴訟法259条である。
「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」と規定されている。
したがって、まあ条文通りに読めば、検察官は口頭で、起訴猶予にしたよと言ってもいいことになるが、法務省訓令によって、「不起訴処分告知書」という文書によって告知するとされているので、そのような申請が出来るわけである。
一般には、不起訴になったことの書面が必要となる場面はほとんどないので、申請してほしいという依頼者は少なく、いままで申請したことはなかった。
申請書を起案したので、明日これで申請してみようと思う。