性犯罪の無罪判決に関する記事について

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190422-00010001-nishinpc-soci&p=2

西日本新聞の記事です。看過できないことが書いてあります。

甲南大法科大学院園田寿教授(刑法)は「今の刑事司法の枠組みでも故意の有無を丁寧に吟味することで、より世間の感覚に近い判決にすることは可能だ。同意があったと主張するなら、そう信じた根拠・相当の理由を具体的行動などから被告人側が証明すべきだ」と話す。

 刑法の教授が言っています。

刑事裁判は、「疑わしきは被告人の利益に」であり、犯罪の立証責任は検察官にあるというのは刑事裁判の大原則です。

それを、性犯罪については、同意があると信じた根拠を被告人に証明責任を転換するんだそうです。世間に受けがよければ、何を言っても良いと思ってるんでしょうか。

もしかしたら、新聞記者が適当に発言を切り取ってしまったのかもしれないとも一応考えました。それで検索してみたら、この記事が出てきた。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20190320-00118874/

その上で、被害者が同意の存在を否定するならば、同意があったとの行為者の主張が客観的に納得できるかどうか、つまりその誤信に合理的な根拠があるのかどうかが吟味されなければなりません。このような考え方は決して新しいものではなく、すでに最高裁(昭和44年6月25日判決)名誉毀損罪で採用している考え方なのです(たとえば、ある政治家がワイロをもらっていると信じて報道し、それが結果的に誤報だったならば当然名誉毀損が問題になるのですが、最高裁は、確実な資料・根拠に照らして誤信したことに相当の理由があれば、名誉毀損の故意がなくなり無罪となるとしています)。

 名誉毀損罪の判例と同様に考えることが可能なんだそうです。

これは悪質ですね。名誉毀損罪における真実性の証明は、例外的に被告人に立証責任が転換されています。その規定を前提とした名誉毀損罪の認識面(故意の成否)の話なので、一般の犯罪に適用できないことは明らかです。

このような記事で、法に無知な一般の人を煽っているわけです。学者だか扇動家だか分からないです。